2020-04-07 第201回国会 参議院 文教科学委員会 第5号
文部科学省におきましては、今ほども委員御指摘のとおり、特に重要なものを重要有形民俗文化財や重要無形民俗文化財としてこれまで五百四十一件を指定するなど、民俗文化財の保存、継承に努めてきたところでございます。
文部科学省におきましては、今ほども委員御指摘のとおり、特に重要なものを重要有形民俗文化財や重要無形民俗文化財としてこれまで五百四十一件を指定するなど、民俗文化財の保存、継承に努めてきたところでございます。
例えば、重要有形民俗文化財の生駒十三峠の十三塚は奈良県と大阪府をまたいでおりますし、重要無形民俗文化財の室根神社のマツリバ行事は岩手、宮城の両県に、同じく豊前神楽は福岡、大分の両県にまたがっているので、そもそも単体としてキャンペーンも行えません。
また、重要有形民俗文化財については、相続税の対象となる個人所有のものが十数件ということで非常に少ないことに加えまして、地域に伝わる民具、衣服などの民俗文化財はおおむね評価額が高価になることというのは余りないわけでございますので、税負担軽減のニーズが相対的に低いということで、今回は措置の対象とはしていないところでございます。
重要有形民俗文化財などのほかの有形文化財については納税猶予が認められておりません。 この猶予対象が絞られているのはなぜか。そして、個々の文化財の保存活用計画の作成、認可申請を促進するならば、計画認定を受けた全ての有形文化財についてこの相続税の納税猶予を認めるべきではないかというふうに考えますけれども、大臣、この点、いかがでしょうか。
また、越前和紙は重要有形民俗文化財の指定を受けていると伺っております。また、重要無形文化財に越前鳥の子紙も認定されていると承知をしているところでございます。
福井県内には、越前和紙の製作用具及び製品二千五百二十三点が重要有形民俗文化財に、越前和紙の一つであります越前鳥の子紙を製作する技法が重要無形文化財にそれぞれ指定されております。 文化財につきましては、いずれも今回の大雪に関する被害は出ていないと聞いております。
例えば、山、鉾、屋台の中でも祇園祭りのようなものは有形になっていて、それについては補助対象事業が、重要有形民俗文化財に指定されている山、鉾、屋台等の修理、防災設備の設置事業というような感じになっているんですね、という表現になっています。一方で、無形の方は、祭り等で使用される用具の修理、新調と書いてあるんですね。
○河村政府参考人 重要有形民俗文化財については、通常は、文化財そのものの劣化の進行を食いとめるというために保護する必要がありますことから、修理事業に対して支援をして保護、継承するわけですけれども、祭礼行事での現実の使用を伴う、今先生がおっしゃっております山、鉾、屋台については、その性質上、劣化の防止が困難ですので、修理だけではなくて、必要な場合は新調事業をお認めして、国が支援をしているということでございます
○河村政府参考人 文化財保護法では、我が国民の生活の推移の理解のために欠くことができない衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習、民俗芸能、民俗技術の無形の文化財のうち特に重要なものを文部科学大臣が重要無形民俗文化財に指定するとともに、これら衣食住、生業等の民俗文化財に用いられる衣服、器具、家屋等の有形の民俗文化財のうち特に重要なものをやはり大臣が重要有形民俗文化財に指定して、保存、継承に努めております
祇園祭は、重要有形民俗文化財である山鉾や装飾品を使って、重要無形民俗文化財である行事、山鉾巡行を行っています。そのため、重要有形民俗文化財である山鉾などのいわゆる道具、用具の劣化は避けられないわけです。 そこで現在、装飾品は、新調、政府の言葉で言うと新しくつくり直す新調という言葉を使って、私ども地元で言うところのレプリカ、これを作製することが認められている。
主なものを紹介いたしますと、その内容につきましては、いわゆる文化財保護法におきます重要文化財、それから重要有形民俗文化財、史跡名勝天然記念物につきまして、武力攻撃災害による当該文化財の滅失、毀損その他の被害の防止をするために特に必要があると認めるときは、文化庁長官はその所有者等に対しまして、当該文化財保護に関しまして必要な措置を講ずべきことについての命令、勧告ができることとなっております。
○政府参考人(高塩至君) この法律につきましては武力紛争時におきましてその文化財を広く守るということでございまして、先生御指摘のように、今申し上げましたように、いわゆる重要文化財や重要有形民俗文化財、史跡名勝天然記念物につきましては、自然物を含みまして、この国民保護法の方によりまして守られるというふうに考えております。
また、有形の重要有形民俗文化財につきましては、その保存、修理等に係ります経費の一部が国庫補助の対象となっているわけでございます。 具体的には、このそれぞれの民俗文化財のそれぞれの保存会である保存団体というものが伝承事業の主体になっているわけでございますけれども、こういったものに対する支援というものが行われているわけでございます。
次に、文化財保護法の一部を改正する法律案は、同条約の適確な実施を確保する等のため、重要有形民俗文化財の輸出について届出制から許可制に改めようとするものであります。 委員会におきましては、両法律案を一括して議題とし、文化財の不法取引防止のための国際的データベースの必要性、盗難文化財返還の際に政府の果たす役割等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願いたいと存じます。
一方、国内文化財でこの法案が対象とする文化財につきましては、これは重要文化財、重要有形民俗文化財及び史跡名勝天然記念物、今、先生がお話しのように約一万五千件程度あるわけでございますが、これにつきましては文化庁として当然必要な情報は把握をしているわけでございます。
○政府参考人(銭谷眞美君) 重要有形民俗文化財の輸出については、これまでは届出制ということになっていたわけでございます。それで、私どもとしては届出を怠って輸出された事例はないというふうに承知をいたしております。 なお、この届出を行って輸出をした事例は一件ございまして、これは海外における展覧会の出品のために届出があったというものでございます。
それから、重要有形民俗文化財の輸出に関して許可制に変更するということで規制強化したものでありますけれども、これについて事務的にでありますけれども、今までの届出を怠って輸出された例はあるんでしょうか。
我が国の文化財の不法な輸出を防止するため、重要有形民俗文化財の輸出について現行の届出制から許可制に改めることとしております。 なお、この法律案は、条約が日本において効力を生ずる日から施行することとしております。 以上が、これらの法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 何とぞ、十分御審議の上、速やかに御賛成くださいますようお願いいたします。よろしくお願いします。
本案は、条約の適確な実施を確保する等のため、重要有形民俗文化財の輸出について、届け出制を許可制に改めるとともに、許可を受けないで輸出した者の罰則を定めることであります。 両法律案は、五月二十八日本委員会にそれぞれ付託されました。翌二十九日一括して議題とし、遠山文部科学大臣から提案理由の説明を聴取し、昨六月五日質疑を行い、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
我が国の文化財の不法な輸出を防止するため、重要有形民俗文化財の輸出について現行の届け出制から許可制に改めることとしております。 なお、この法律案は、条約が日本において効力を生ずる日から施行することとしております。 以上が、これらの法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 何とぞ、十分御審議の上、速やかに御賛成くださいますようお願いいたします。
○川島委員 時間がございませんので具体的な事例については触れませんが、重要文化財が全国で一万一千四百十、国宝が千三十四、重要有形民俗文化財百六十九、重要無形民俗文化財百四十一等々、いろいろ数あるわけでございますけれども、これらに対してこの機会に十分見直しをして、これらの保護保全にひとつぜひお努めをいただきたいと思うわけでございます。
収蔵品のうち瀬戸内海及びその周辺地域の漁労用具二千八百四十三点が、昭和五十二年に国の重要有形民俗文化財に指定されております。 讃岐国分寺跡は昭和二十七年に国の特別史跡に指定され、現在、宅地開発の波の中で、史跡地の公有化が進められております。また、昭和五十八年からは発掘調査が行われ、僧房や築地塀の一部が復原されております。
重要有形民俗文化財でございます祇園祭りの山鉾につきましては、今日まで御承知のように長刀鉾、船鉾、南観音山、浄妙山などの修理が国の援助によりまして行われてきております。三十山鉾があるのですが、非常に古いものでございますから、傷んでくるというので今後順次計画的に補修していくことが必要でございます。